【松阪市】『子育て世帯への臨時特別給付金(5万円)』のお知らせが発送されました。

松阪市役所より、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」支給のお知らせが発送されました。子育て世帯への臨時特別給付金のおしらせの封筒

「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」は、令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、子育て世帯を支援するために高校生世代までの対象児童がいる世帯(所得制限あり)に対し、対象児童1人あたり5万円が支給されるものです。

【「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」のご案内※松阪市HPより】

5万円のイメージ画像AC

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なお、今回の給付金は<申請不要の方>と<申請が必要な方>に分かれます。

<申請不要の方>➞「プッシュ型」

「プッシュ型」の世帯には、12月8日~13日に下記の案内通知が発送されました。
・松阪市から令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給を受けた方
・令和3年12月末日までに生まれた新生児の保護者の方で所得が児童手当(本則
給付)の支給対象となる方
・高校生世代の児童の保護者や所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員の世帯で、松阪市が把握する所得情報と登録口座により主たる生計維持者としての振込先が確認できた方

「プッシュ型」の世帯への給付金の振込日は12月24日(金)です。
※令和3年11月~12月生まれの新生児は後日となります。 

子育て世帯への臨時特別給付金のおしらせ

<申請が必要な方>=「プッシュ型」でのお知らせが届かない方

①令和3年9月30日時点で高校生世代の児童の保護者(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象と同等未満の場合)
②所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員
③令和4年1月~3月に生まれた児童手当(本則給付)支給対象児童(新生児)の保護者等
(注)ただし、①②の方のうち松阪市が把握する所得情報と登録口座により主たる生計維持者としての振込先が確認できた方は申請不要。
※対象者への案内通知(12月下旬から)→振込は申請後随時
※申請書の提出方法や提出期限は、松阪市HPに記載されています。

赤ちゃんとお母さんのイメージ画像AC

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対象年齢のお子さんがいるにも関わらず案内が届かないなど、その他の不明点は松阪市役所のHPでご確認いただくか、松阪市役所 までお問合せください。いただいた給付金は未来を担う子供たちのために、大切に使いたいですね。

松阪市役所はこちら↓

2021/12/14 22:07 2021/12/15 12:46
shimashima

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